みなさん こんばんは
今日はまさしく「商業登記の日」でした。
会計事務所経由できた商業登記が合計8件!定時株主総会をこの時期に開催する会社が結構あり、取締役の変更登記が多くあるというのもありますが、他には株式譲渡制限の設定登記や、監査役の変更登記などがありました。
中でも数件あったのが、株式譲渡制限規定を置いていない会社(いわゆる公開会社)で、旧商法特例法上の小会社の監査役の、会社法施行に伴う任期満了退任登記でした。
株式譲渡制限規定を置いている小会社の定款には、監査役の監査の範囲を会計監査に限定する旨の定めがあるものとみなされますが(整備法53条)、公開会社には適用されません。
旧商法特例法上の小会社の監査役の権限は、会計監査に限定されていましたが、会社法下では業務監査権限もありますので、旧法下で会計監査権限しかなかった監査役は不適任とみなされ、退任しなければなりません。
その登記が数件きました。こういう会社法の影響をもろに受ける登記の仕事は、自分の勉強にもなりますので大歓迎ではあります。
他には、最近A君が不動産登記法の勉強を始めたそうなので、抹消登記や相続登記など、登記業務の比重を占める登記の申請書を作成してもらっています。
そのアドバイスもやさしくしているところです。
2006年08月21日
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